一般社団法人 北海道全調理師会定款

第1章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人北海道全調理師会(以下「本会」という)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を北海道札幌市に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 本会は、調理師法に基づく調理師の資質の向上及び合理的な調理技術の発展を図り、もって道民の食生活の改善普及と公衆衛生の普及向上に寄与するとともに、福祉の増進に努めることを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、上記の目的を達成するために、次の事業を行なう。
  食品の調理及び衛生に関する研修並びにその成果の発表
  食品の調理に関する調査及び内外資料の収集
  研究会、講習会、展示会及び座談会の開催
  調理師並びに調理従事者の相互扶助及び就業の指導
  調理師養成施設への調理技術指導援助
  調理師研修機関の建設及び運営
  調理施設の運営及び管理の受託
  機関紙(誌)、パンフレット及び図書の刊行
  書籍及び必要な物資の斡旋
  10 その他上記の目的を達成するために必要な事項

第3章 会 員

(法人の構成員)
第5条 この法人に、次の会員を置く。
  正会員  調理師の免許を有する者で、本会の目的趣旨に賛同して入会した者
  準会員  調理師の免許を有する目的をもって、現に調理の業種に従事し、本会の目的趣旨に賛同して入会した者
  賛助会員 本会の目的趣旨に賛同する団体又は個人であって、理事会の承認を得、かつ、定められた入会金及び会費を納入した者
  名誉会員 本会に特別の功労があった者、または学識経験者であって理事会の推薦により総会の承認を得た者
前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 本会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を提出することにより申し込みをし、理事会でその承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に恒常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、理事会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することが出来る。
(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至った時は、総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合には、総会の出席者の3分の2以上の多数による議決を要する。
  (1)この定款その他の規則に違反したとき
  (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
  (3)その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第10条 この法人の事業活動に恒常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、理事会において別に定める額を支払う義務を負う。
  (1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき
  (2)総正会員が同意したとき
  (3)当該会員が死亡し、又は解散したとき
(拠出金不返還)
第11条 既納の入会金、会費その他の拠出金は、これを返還しないものとする。

第4章 総会

(構成)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)上の社員とする。
(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
  (1)会員の除名
  (2)理事及び監事の選任又は解任
  (3)理事及び監事の報酬等の額
  (4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
  (5)事業計画書及び収支予算書の承認
  (6)定款の変更
  (7)解散及び残余財産の処分
  (8)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
総正会員の議決権の6分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の6分の1以上を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  (1)会員の除名
  (2)監事の解任
  (3)定款の変更
  (4)解散
  (5)その他法令で定められた事項
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面又は電磁的方法による議決権の行使)
第19条 正会員は、あらかじめ通知された事項について、理事会で定めたときは、書面若しくは電磁的方法をもって議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
前項の場合おいて、第18条に定める規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
議長及び出席した正会員の中から選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に署名捺印する。

第5章 総会

(役員の設置)
第21条 この法人に次の役員を置く
  (1)理事  21名以上30名以内
  (2)監事   3名以内
理事の中から下記の者を選定する
  理事長   1名
副理事長  5名以上10名以内
専務理事  1名
常務理事  若干名
前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
理事長、専務理事及び常務理事以外の理事の中から業務執行理事を選定することができる。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。但し、理事のうち2名以内に限り正会員以外から選任することができる。
理事長、副理事長、専務理事及び常務理事並びに前条第4項の業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
監事は、理事を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この会を代表し、その業務を執行する。
  副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、法令等に反しない範囲内において、その職務を代行する。
  専務理事及び常務理事並びにその他の業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
  理事長及び専務理事並びに常務理事、その他の業務執行理事は、毎事業年度4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
(役員の解任)
第26条  
(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(名誉会長等)
第28条 本会に名誉会長1名、会長1名及び顧問、相談役、参与若干名を置くことができる。
名誉会長及び会長は、総会の推薦により理事長が委嘱する。
顧問及び相談役、参与は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
名誉会長及び会長は、本会の重要な事項について、会議に出席して意見を述べることができる。但し、議決に加わることはできない。

第6章 理事会

(構成)
第29条 この法人に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
  (1)この法人の業務執行の決定
  (2)理事の職務の執行の監督
  (3)理事長、副理事長及び専務理事並びに常務理事、その他の業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長が決する。
前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名捺印する。

第7章 事務局並びにその他の機関

(事務局)
第34条 本会に事務局を設け、事務局長及び職員を置くことができる。
事務局長及び職員は、理事会の承認を得て理事長が任免し、専務理事の指示により事務に従事する。
(その他の機関)
第35条 本会に部会及び委員会を設けることができる。
部会及び委員会に関する事項は、理事会の議決を得て理事長が定める。

第8章 資産及び会計

(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備えおくものとする。
(事業報告及び決算)
第38条  
  (1) 事業報告
  (2) 事業報告の付属明細書
  (3) 貸借対照表
  (4) 正味財産増減計算書
  (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細書
  (6) 財産目録
前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金)
第39条 この法人は剰余金の分配を行うことができない。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第40条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第41条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第42条 この法人が清算をする場合おいて有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第43条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第11章 雑 則

第44条 本定款施行について必要な事項は、理事会の議決を経て定める。

 

附 則
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
この法人の最初の理事長は渡邊孝行とする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
施行及び改正の経緯
    平成25年3月19日  北海道知事認可
平成25年4月 1日  設立登記
平成25年4月 1日  施  行